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4号特例の見直しとは?改正された背景や改正後の内容について解説

4号特例とは?

 

建物は1号、2号、3号、4号と分類されており、規模や用途、構造によって分けられています。建てられている、ほとんどの家は4号に該当しています。

 

これまでは、高層ビルなどに比べると4号建築物は、小さな建物であることから、厳しく見られていませんでした。そのため、建築基準法に伴うさまざまな資料の提出義務もありません。例えば「壁量計算」という耐震性を確保するための簡単な計算は、実施するのが法律上定められていますが、資料の提出はせず、行政のチェックも入らないのが”特例”という見直される前の法律です。

 

4号特例とは、建築基準法で定められており、小規模な建築物で、主に木造平屋建ての住宅や木造2階建て住宅などが該当します。

 

4号建築物の判断目安は、以下の表の通りです。

 

 

4号特例が廃止になった背景

 

4号特例が廃止になった背景は、行政のチェックが入らない代わりに、しっかりと建築基準法に沿って、構造や高さ制限などの法律を守った建築に努めるように周知していました。

 

しかし、工務店の中には、チェックされないから法律を守らなくてもいいという解釈をする工務店も存在していました。審査がないからといって、法律を守らなくていいというわけではありません。また、行政がチェックしないことで、100%建築基準法に沿って施工できていたのか?というと、できていない部分や抜けがあったのも事実です。

 

実際に建っている家を調べてみると、本来の建築基準法で求められている数値が満たされていないケースがありました。そのため「4号特例」から「4号特例の縮小」の法改正が行われたのが背景にあります。

 

法改正後の変更点

 

国土交通省が提示している、変更点は以下の通りです。

引用:国土交通省「4号特例が変わります

 

改正後は、4号建物から新2号建築物、新3号建築物に分けられています。この2つには大きな違いがあり、新2号建築物が特例の対象外で資料の提出や検査が必要なのに対し、新3号建築物は今まで通り資料の提出などが必要なく特例の対象であるということです。

 

4号特例の縮小のメリットとデメリット

 

4号特例縮小のメリットは、今まで簡易的な審査で建築をしてきたことで、建築基準法での基準値を満たしていない工務店がなくなることです。行政からのチェックが入ることで、基準通りに建築してもらえるため、お客様にとって安心して家づくりを任せられます。そのため、あとで基準値を満たしてなかった、法律を守ってない、などのトラブルも防げます。お客様にとっては、信頼できるため大きなメリットと言えるでしょう。

 

4号特例縮小のデメリットは、建築基準に関する資料作りなどの業務が加わるため、コストアップする可能性があることです。審査機関も人を増やす必要性があったり建築承認まで時間がかかったりするため、工務店や設計側の業務も増えます。これらを考慮した上で工務店によっては、コストアップも考えられるでしょう。

 

4号特例の縮小は2025年4月から施行予定

 

4号特例の縮小は2025年4月から施行予定です。今回の、法改正は基準を変えるわけではなく、今まで提出しなくてよかった書類の提出が義務付けられたもので厳しくなったわけではありません。そのため、家を建てる際には、建築基準法を守って家づくりがされるため、非常にいい法改正と言えます。

4号特例の見直しについては、こちらの動画でも詳しく解説しています。ぜひ、こちらも参考にご覧ください。

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